12月1日から改正道路交通法が施行され、自転車が道路の右側にある路側帯を走ることが禁止される。違反した場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となる。
路側帯とは歩道がない道路のうち、道路の端に設けられた歩行者や自転車の通行スペースで、車道と白線で隔てられている。自転車などの軽車両は、これまで歩道がない道路では、左側・右側どちらの路側帯も通行することができた。改正後は進路左側の路側帯に限定される。
以下略
道路交通法が改正、12月1日から自転車の逆走が禁止に
携帯電話とか傘さし運転とか無灯火とか並走とか付帯r乗りとかが黙殺されているのと一緒で口だけやろな
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